ソルボンヌK子のブログ

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債権が回収できない場合の取り扱い

 さすがに不安になってきて、所得理論を再開する。


 ベタ暗記は止め、あらすじで覚えることにする。つまり、「概要」。


 概要を書いた後、条文を書くわけだけど、条文は、タイトルはちゃんと書き、内容は、概要程度とする。こうしないと間に合わない。


 今日は、「事業上の債権以外の債権が回収できなくなった場合の取り扱い」について覚えてみました。


 事業上の債権は、必要経費として全額計上できて、赤字にできる。


 それ以外は、3つに分類される。


1.雑所得の債権は、雑所得の金額を限度として必要経費に算入する。
 (つまり、赤字にはできない)


2.各種所得の債権は、なかったことにする。
 (つまり、当てにしていた収入はなしになる)


3.保証債務の損は、なかったことにする。
 (人の保証して、踏み倒されるってことね。これも、経費にはできない)


 計算問題をしないとちょっと思い出せない。計算問題探してみます。


 2と3は、更生の請求ができる。これは、少し、覚えたいですね。これは、計算問題、あったかなあ。習ったときは、ここまでやった記憶がないかも。


 明日から、計算と理論、ぼちぼちがんばります。

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