債権が回収できない場合の取り扱い
さすがに不安になってきて、所得理論を再開する。
ベタ暗記は止め、あらすじで覚えることにする。つまり、「概要」。
概要を書いた後、条文を書くわけだけど、条文は、タイトルはちゃんと書き、内容は、概要程度とする。こうしないと間に合わない。
今日は、「事業上の債権以外の債権が回収できなくなった場合の取り扱い」について覚えてみました。
事業上の債権は、必要経費として全額計上できて、赤字にできる。
それ以外は、3つに分類される。
1.雑所得の債権は、雑所得の金額を限度として必要経費に算入する。
(つまり、赤字にはできない)
2.各種所得の債権は、なかったことにする。
(つまり、当てにしていた収入はなしになる)
3.保証債務の損は、なかったことにする。
(人の保証して、踏み倒されるってことね。これも、経費にはできない)
計算問題をしないとちょっと思い出せない。計算問題探してみます。
2と3は、更生の請求ができる。これは、少し、覚えたいですね。これは、計算問題、あったかなあ。習ったときは、ここまでやった記憶がないかも。
明日から、計算と理論、ぼちぼちがんばります。