会社と違う勤続年数は一つ!(退職所得)
今日は、退職所得。最後まで出来なかったけど、事業所得が何日もかかったのに比べれば早い早い。
退職所得は、年数の計算と、控除額の計算がややこしい。
年数の計算は、前、いろいろ考えたが、とりあえず、令和は、平成にしてから考えるのが楽だと思いました。
平成5年4月1日に入社して、令和5年3月31日に退社。この年数は、
令和5年を、平成にすると、平成35年と、覚えやすい。だから、35-5で、30年。
平成5年9月1日入社の場合は、35-5で、30年だけど、月のズレがあるので、一年引いて、9月から指折り数える。端数は、一ヵ月でも、切り上げになるけど、万が一、式に配点が来たら、ね。
昭和58年入社の場合は、これはもう、西暦にします。
昭和は25年足す。で、試験の退社日は、今年だったら、2023年だから、それで引き算が出来る。
昭和から平成までの計算が出てきたら、平成は12年引く。平成5年だったら、マイナス7年になって焦るが、2000から7を引くと、西暦になる。うーん、平成に63足すと昭和になるからそれでもいいかなあ。
で、この年数の計算で、覚えるのは、会社の計算と違うものがあるということ。
この説明が2ページぐらい書いてあるんだけど、これだけでいいと思う。
同じ会社に、ブランクを挟み、2回勤務して、一回目の退社のとき、退職金もらってない場合。このとき、会社が、2回目の退職金を計算するときに、2回目の勤続年数で退職金を計算してたら。
退職所得控除額の計算は、前の年数も足す!!
この場合以外は、会社と同じ年数でいいらしいので、これだけを覚える。
今日はこれにたどり着くまでで終わった。
明日からバイトへ。みなさまごきげんよう。