ソルボンヌK子のブログ

ハングル文字、簿記・税理士受験関係など

簿記論物語。所得(生保と損保の税金)。

 いやー、簿記論、難しいーーー!でも、面白い。


 67回第3問は、50点のうち、33点取れれば合格。今日は、27点でした。


 前の記録は、3回リピートしてて、23、27、35。同じ27でも、違うところが合ってたり違ってたり。


 そして、これからが合格への復習なんだが、これをどう整理して覚えていくか。


 ただ何度も繰り返すのが一番だけど、そんな時間ない。


 まず、読めるメモを書く。67回の第三問を、物語にするのである。


 最初から書いてみる。しかし、その最初に、33点以外の、取れなくてもいいという、すごい難しいものがあるのだった。


 3月31日に、ツケで買った商品のツケを払ってくれと、集金屋が来たので、小切手をあげた。しかし、夕方だったので、その小切手が銀行から落とされるのは明日、4月1日である。だから、経理は、4月1日に、「買掛金/預金」と入力した。


 それでええやんって、つい思ってしまった。だめらしい。3月31日に渡したんだから、3月払った記録せえってことらしい。これがつまり、未取り付け小切手なのだった。


 こういう問題に慣れないと合格できない。まあでも、これは、取れなくてもいいという難しい問題だから。


 所得は、保険金もらったとき、払ったときのトリアツ。これが、非常にややこしくて、覚えられない。しばらくは、目次だけを思い出す練習します。それぐらい大変。


[1]生命保険もらった場合
 (1)非課税(所得税はかからないけど、つまり、相続税とか贈与税とかはいくからねってやつ)
 (2)課税(保険金もらったら、一時所得ね。所得税払ってね)


[2]損害賠償金もらった場合
 (1)非課税(被害者になってかわいそうだったら、税金なしにしてあげる)
 (2)収入(なんで、生保と対応させて、課税ってタイトルにしないの?これが覚えにくい。内容は課税も収入も、結局税金払えってことだから同じなのに)
 (3)


 損保は、生保より複雑なので、今日のところはここまで。いいですか。保険金おりたら、税金もいくから気を付けてね。掛け金は経費になるよ。

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