損害賠償金もらったら所得税払うの?
ずっと、2つ目で足踏みしている。所得理論。
が、これは、もしかしたら、所得理論の中で、難解ベストテンかもしれない。これをクリアすれば、この後が簡単になるに違いない。
まず、ヒトコトで言うと、保険金もらったら、税金払うの?って内容ね。
それが、ざっと、1P半ある。文章ぎっしりある。小見出しもたくさんある。
[1]が、もらった場合で、
[2]が、払った場合。
[1]が、(1)(2)に分かれ、
(1)が①②、(2)が①②③に分けられ、
(2)の①が、(イ)(ロ)(ハ)
②が、(イ)(ロ)
③が、(イ)(ロ)
こう分けられている。
で、(2)の①の、(イ)だけで、今日までかかっていたのでした。と書くだけでもう疲れた。
でも、覚えてきたんだよね~。(ロ)をやったら忘れるかもしれないが。
(イ)を教えたいんだよね~。
損害受けて、お金もらったら、(イ)が、非課税、(ロ)が、課税、(ハ)は、その他、みたいなことが書いてある。
非課税って、落とし穴があって、所得税は非課税でも、相続税とか贈与税があるかもしれないので、注意だけど、所得の勉強は、「非課税」と言い切る。やだね~、こんな税理士。やっぱ、所得受かったら、最後の一つは相続税かなあ。面白そうだし。
で、非課税の覚え方。まず、月影先生に登場してもらいます。
登場するにあたって、月影損キーンと言いながら出てきてもらいます。どうです?覚えやすいでしょう?
続きは後日。