資産の移転の省略形
資産の移転。これを、最大限に省略してみた。
1.棚卸資産
贈与した人は、移転したときの時価を収入にする。(安く売っても、タダであげても、帳簿上は、時価で売上にして、そのぶん税金払えよってことね)
贈与を受けた人は、その棚卸資産を、売ったりしたとき、売上原価をいくらにするか。
取得したときの価額(つまり、そのときの時価ね)を売上原価にする。
だから、安く買った場合、経費を高くできるから、ラッキーじゃん。でも、そのぶんは、贈与した人からもう税金取ってるからってことね。
という意味がわかってたら、なにか書けるってことで。
2.棚卸資産以外の資産
(1)贈与した人が時価課税される場合
これをヒトコトで言うと、贈与した人は、そのときの時価を、儲けにしてねってこと。棚卸資産と同じなんだけどね。覚える内容としては、
贈与(法人に限る)
相続(限定承認に限る)
遺贈(法人&限定承認)
著しく低い価額の対価による譲渡(法人に限る)
これは覚えましょう。
贈与を受けた人は、法人じゃないので、相続と遺贈(限定承認)の贈与を受けた人。
贈与を受けたときの価額(だから時価だっての)で取得したってことにするから、それを売上原価にしてね、ってこと。
(2)贈与をした人が時価課税されない場合
個人に対する低額譲渡で、損が出た場合は、その損は、マイナスとして損益通算できなくて、なかったものとされますよ、という話。
だから、贈与を受けた人が、定額で買ったものを売ったとき、その売上原価は、買った値段じゃなく、そもそもの、その資産の原価を使ってねってこと。これも、贈与した人が損してるから、ラッキーってことになるのね。
でも、いちいち覚えてないよねえ、元の原価なんて。まあ、実務ではテキトーなんでしょうけど、金額が大きいものになったら悪用されるのを防ぐため、こういう決まりがあるんでしょうね。
うーん、だらだら書きになってしまって、スッキリ書けなかったですね。反省。
まとめると。
1.棚卸資産
贈与した人は、時価を総収入にする
受けた人は、時価で取得したということにする
2.それ以外の資産
(1)時価課税される場合
贈与した人は、時価を収入にする。
受けた人は、時価で取得したということにする。
(2)時価課税されない場合
贈与した人:買った額より安く売って損が出たら、その損はなかったものとみなす。
受けた人:贈与した人がもともと買った額を引き継ぎます。
おお、スッキリしたぞ。しすぎたぞ。でも、これをメモとして思い出せれば、肉付けは楽になるでしょう。
こんな感じで理論、がんばってみます。