寡婦控除とひとり親控除
さすがに不安になって、計算の練習をする。
でも、まだ個別練習を少々。10個の所得は整理したので、所得控除の整理をする。
所得控除は、これだけ先に出来ると思う。配点はどれくらいかわからないけど。
あ、だけど、課税標準とかが出てきたら、わからないから、それはテキトーに書いておいて、後で埋める。例えば、医療費控除は、課税標準の5%と10万円を比べるんだけど、とりあえず10万円を引いておくとか、ね。
寄附控除も、課税標準の40%が出てくる。でも、これより多い寄附するバカいないと思うので、寄附の額から2千円を引くってことで。
配偶者控除も、これは合計所得金額だっけ。これも賭けよねえ。なんか所得控除、大変じゃん。
寡婦控除と、ひとり親控除というのがある。寡婦控除って、女性の場合だけ?寡夫ってなかった?奥さんが死んでも、男は収入に困らないから控除はいらない?
ひとり親控除は、男女どっちでもいい。配偶者に死なれたほうが、子供がいる場合の控除。
寡婦控除は、子供がいなくても、親を養ってるとか、扶養親族がいればいい。
女性がひとり親になったら、子供がいたら、ひとり親控除で35万円控除。
これは、寡婦控除とセットでは受けられない(よね?)。
寡婦控除は27万円。寡婦って、死別だけじゃなく、離婚でもいい。ひとり親は、未婚の母でもいい。もちろん、相手からお金もらってないこと。って、わかるの?自己申告よね。まあ、こういう控除ですごい儲かるとかじゃないだろうから、悪用する人いないでしょうけど。
そして、この二つの控除の判定でも、合計所得金額が出る!500万円以下。そうだなあ、試験的には、500万円以下の人が主役だと、あまり問題作れないから、寡婦さんとかひとり親とか出ないかもね。
所得控除は、生命保険は単独でできるから、覚えましょう。けっこうめんどくさいけど、覚えといたら強い武器になるね。