ソルボンヌK子のブログ

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短女の金股長女の金から3千万コー

 今日は、マイホームの理論です。


 私の実家は、田舎の一軒家で、超古かった。しかも社宅だってさ。


 だから、夢のマイホームという考えは生まれなかった。家ってめんどくさい。そもそも結婚して主婦になりたくなかった。子供ってダメ。家事って毎日だよ。無給でさ。


 所得理論では、マイホームを覚えないといけない。なんだかたくさんある。


 マイホーム(居住用財産だって。だから、居財、ね。)を、売りました。売ったあとは、マンションに入りました。賃貸です。


 売ったお金(土地もね)から、買ったときのお金を引いて残りが、5千万だとすると、それって、収入になって、税金取られるのよ。半分ぐらい所得税と住民税よ!


 だから、居財のお助けがあります。「特別控除」。


 3千万円の控除があります。5千万は、2千万になるので、税金はかなり安くなるね。


 マンションに住むのではなく、別の家を買ったら、それも特例があります。


「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」


 タイトル覚えるだけでも大変~。タイトルは省略せずに、覚えたほうがいいと思う。


 この特例は、計算とセットで覚えると、わかりやすい。


「長期譲渡所得の税額軽減」
 
 というのもある。最初の3千万控除は「特別控除」。この3つは、セットで覚えます。


 「特別控除」は、自分の家のことだけど、相続した家を売っても、3千万控除ができることもある。条件が、売値は一億以下で、相続開始から3年後の年末までに売ること。これのタイトルは、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」。


 ああ、疲れましたね。でも、家の計算は重要よね。株なんかよりおもしろそうね。どっちも縁はないけど。


 あ、一軒家はきらいだと言ったけど、もらえるなら好きです。そんな話、ないか。もらっても、固定資産税とか修繕費とかの維持費は、賃貸よりかかると思うからね。そういう費用は経費にならないし。


 特別控除の理論は、短いので、ベタ暗記します。


「個人が居住用財産の譲渡をした場合には、その短期譲渡所得の金額又は長期譲渡所得の金額から3千万円の特別控除額を控除する」


 これの呪文は、「家売ったら」「短女の金股長女の金から3千万コー」

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