ソルボンヌK子のブログ

ハングル文字、簿記・税理士受験関係など

庭には二羽、親には五羽(58)

 配偶者控除の次は、扶養者控除でしょう。


 親や、子も、控除できることがあります。


 収入は48万以下。


 子供は、16歳以上。(15以下は、あまりお金かからないってこと?)


 基本38万円は、配偶者と同じだけど、19歳~22歳(大学生ね)は、63万円。


 大学生はムサイと、講師が言ってましたな。


 23歳以上でも、無職状態で、同居してたら、控除できます。38万ね。ニートかよ。


 同居親族が70歳以上だと、シワシワの48万。


 親の場合は、70歳以上は、58万。シワを通り越すと、ゴワゴワ?


 同居親族って、何者?昔は、叔父さんとか同居してるケースが普通だったのかしら。後継ぎの長男が一族養ってたのね。


 里子とか、養護受託老人とかいう言葉も、ベタ暗記の中に出てくる。これ、重要?と突っ込みつつ、こういう言葉から覚えてしまうね。


 明日からバイト。理論覚えるには長すぎるのよねえ。何か考えないとね。英単語みたいに、単語カードにできる練習がないかしら。

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